【マンション管理】老朽マンションの建て替え進むか⁉ マンションの建て替え促進策を導入

マンション老朽化も空き家問題同様、深刻な問題になってきており、管理組合の努力によってビンテージマンションになれればいいのですが、多くがゴーストマンションになりかねなくなってきております。

そんなマンション老朽化に対する一つの対策法がマンション建替えですが、これが実にハードルが高かった。

現在全国にマンションは600万個以上ありますが、マンション建替えができたのは全国でもR3年4月1日時点で263個のみ・・・・。実に0.01%以下で実績はほぼないに等しいわけです。

戸建ての建替えはいくらでもありますが、マンションの建て替えはこれほど事例がないわけです。

当たり前ですが今後、次々に老朽化してくるマンションは増えてくるわけで、それでも新築マンションは次々にできているわけで、人口は減ってくるのに老朽化マンションに誰が住むの?というわけで、新たなマンション建て替え促進策を国交省が追加してきました。

そしてこれがなかなか使えるかもしれません。

今までは、耐震不足にしか建替え増床が適用されませんでしたが、
1.外壁の劣化
2.防火体制不足
3.配管設備の劣化
4.バリアフリー未対応
が追加されました。

だいぶ適用されやすいマンションが増えたのではないでしょうか。

マンション老朽化問題は、今後ますます深刻になるはずなので、これを機にマンションの新陳代謝のプランが増えるといいですね。

【参考サイト】老朽マンションの建て替え促進策導入へ…階数増やせる特例で「新陳代謝」進める

国土交通省は、古くなったマンションの建て替え促進策を導入する。建物の階数を増やせる特例を受けやすくし、管理組合が増床分を販売できるようにすることで、住民の合意を促したい考えだ。老朽マンションの増加に歯止めをかける狙いがあり、関係する省令・告示を年内に改正する。

 マンションの建て替えに際し、階数を増やせるのは、1981年以前の旧耐震基準で建設された「耐震不足」の物件に限られている。国交省は省令・告示の改正により、「外壁の劣化」「防火体制の不足」「配管設備の劣化」「バリアフリー未対応」の4要件を新たに加え、いずれか一つに該当すれば容積率を緩和する特例を受けられるようにする。

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