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【マンション管理】「マンション管理適正化法」 改正で何が変わる?

これほど空き家問題が深刻になってきていても、マンションの新規供給は、現在も年間10万戸ペースで続いているそうです。
さらに「約4割で適時適切な大規模修繕が実施できていない可能性がある」そうで、さすがに行政も20年ぶりの法改正してきましたが、筆者は疑問を呈されています。
マンションの適切なメンテナンスが行われない原因としては、所有者の高齢化や空き家化、管理組合のマンパワー不足、所有者間の合意形成(総会での決議)の難航、そして修繕積立金の不足―などが考えられますが、マンションが大型化すればするほど、合意形成は難しくなる傾向があるそうです。
流行りのタワマンなんかは大丈夫なんでしょうか。
12年周期での実施が推奨される大規模修繕を例にとると、区分所有者ごとの工事費用負担額は、だいたい100万円前後で推移しているそうです。
12年に100万円の負担を多いと見るか少ないと見るかは、人によってさまざまでしょうが、マンションの資産価値が年々目減りする一方、修繕費用は延々発生し続けるという状況を考えると、多くの区分所有者にとって、軽い負担ではないでしょう。
今回の法改正により、ほんとにマンションの管理適正化は進むのか? という最後の提言は考えさせられます。
簡単に列挙しますが、
① マンション管理計画の策定は任意の努力規定で、不適切管理に対して行政ができるのも勧告だけ。
② 自治体が数千に上るマンションの管理状況を把握するためには、相応のマンパワーが必要になるが、努力規定のために、それだけのリソースを割ける自治体がどれだけあるか疑わしい。
③ 「信頼できる管理会社を知りたい」という管理組合の求めにちゃんと応えていないのではないか?。 管理組合の適不適認定をするのであれば、管理会社の評価認定も実施して然るべきではないだろうか。
規制緩和や規制強化で政策誘導しようという手法は、ここ20~30年のトレンドだが、はたしてそれだけで、マンション管理の適正化が本当に実現するかはかなり疑問ですね。
結局、住人(管理組合)の意識の高低によるところに帰結します。これは戸建てもマンションも何も変わるところではありません。
ぜひチェックしてみてください。

【参考サイト】【マンション管理を考える】改正で何が変わる?マンション管理適正化法

2020年6月、約20年ぶりの改正となるマンション管理適正化法が公布された。施行は2年後。全国の都市圏を中心に建築されたマンションストックが年々老朽化していくなか、大規模修繕や建替えといったマンション管理が適切に実施されていない実状がある。「タワマン」に代表される大型マンションも増え続けており、マンション管理の高度化、複雑化という問題も拡大しつつある。マンション管理の実態はどうなっているのか。管理スキームに問題はないのか。法改正によって、マンション管理の何が改善されるのか。

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この記事の執筆者

清水聡希 清水聡希 ビルメンポスト管理人

ビルメンポスト』管理人/『ビルメンコンシェルジュ』チーフSG・名古屋市生まれ。日本ホスピタリティ推進協会員
「現場の代務経験ゼロ」「全管理物件黒字化達成」が自慢の現役ビルメンマン。
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