先般令和2年度(2020年度)最低賃金額改定についてお知らせ申し上げましたが、このたび厚生労働省から各省庁会計担当課長宛に標記の通知が発せられました。
詳細は別添の通りでございますが、「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」では、最低賃金制度(最低賃金額の改定等も含む)について十分周知をすることを定めており、その趣旨について理解を求めるものでございます。
ビルメンテナンス業界に大きく関係する通知文書となっておりますので、ご報告申し上げます。
【参考サイト】厚生労働省におけるビルメンテナンス業務の発注に係る地域別最低賃金の改定に向けた 対応について
全国ビルメンテナンス協会さんより、最低賃金推移の資料出ていますね。
全国平均でも過去20年弱で230円ほど、ここ10年ほどでも170円ほど上がってきています。
実際多くのビルメン業者が、この最低賃金のアップ分を、なかなかお客様へ価格交渉できていないんじゃないでしょうか。
利益率も当然下がってきているでしょうから、一度こういう資料を基にお客様へ交渉してみるべきかと。
コロナ禍で果敢に消毒作業にうって出て凌いでいるところもあれば(一時の特需??)、テナントさんのビルメン業務内製化や、ここぞとばかりの仕様縮小も相まって青色吐息のビルメン業者も出てきているようです。
せっかく全国ビルメンテナンス協会さんより、有益な資料を提示していただけているので活用したいところですね。