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【ビル管理】 放置ショッピングカートでクルマにキズ!? 駐車場のトラブル 賠償は誰に請求出来る?

商業施設などの駐車場内には、随所にショッピングカート置き場が設置されているものの、然るべき場所に戻さず、放置してしまう人がいます。その放置されたカートにぶつかってクルマに傷がついた場合、賠償金を請求することはできるのでしょうか。

【参考サイト】放置ショッピングカートでクルマにキズ!? 駐車場のトラブル 賠償は誰に請求出来る?

結果から先に書いてしまうと、「駐車場内で発生した事件・事故に対して管理者側は一切責任を負いません」といった記載の看板が設置された駐車場でも、責任を問えるケースがあるということです。  
逆に言うと、施設管理者としては、注意しておいた方がいいということで、詳しくは記事を読んでいただくとして、こういうの読んでいると世の中、自分だけの思い込みでいくととんだトラブルにもまきこまれそうだなということです。 
知っておいて損はないと、結局そういうことなんですね。

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この記事の執筆者

清水聡希 清水聡希 ビルメンポスト管理人

ビルメンポスト』管理人/『ビルメンコンシェルジュ』チーフSG・名古屋市生まれ。日本ホスピタリティ推進協会員
「現場の代務経験ゼロ」「全管理物件黒字化達成」が自慢の現役ビルメンマン。
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