商業施設などの駐車場内には、随所にショッピングカート置き場が設置されているものの、然るべき場所に戻さず、放置してしまう人がいます。その放置されたカートにぶつかってクルマに傷がついた場合、賠償金を請求することはできるのでしょうか。
【参考サイト】放置ショッピングカートでクルマにキズ!? 駐車場のトラブル 賠償は誰に請求出来る?
結果から先に書いてしまうと、「駐車場内で発生した事件・事故に対して管理者側は一切責任を負いません」といった記載の看板が設置された駐車場でも、責任を問えるケースがあるということです。
逆に言うと、施設管理者としては、注意しておいた方がいいということで、詳しくは記事を読んでいただくとして、こういうの読んでいると世の中、自分だけの思い込みでいくととんだトラブルにもまきこまれそうだなということです。
知っておいて損はないと、結局そういうことなんですね。