以前こちらのビルメンポストでも紹介させてもらいました大幸薬品のクレベリンですが消費者庁から課徴金命令出たみたいです。
大幸薬品クレベリンは優良誤認ということで、つまり商品・サービス品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないがあたかも優れているかのように偽って宣伝したということみたいです。
課徴金の金額は違法表示によって得た売上額の3%ということですが、ワタクシに疑問があるのはこの課徴金は最終的に実害があった消費者に戻ってくるわけではないのですよね? 実害があっても消費者は泣き寝入りなのでしょうかね。それとも今回のパターンは広告にそこまでの効果はなかったにせよ、まあまあの効果はあったので許してやってぐらいなのでしょうか。
売上3%の課徴金というのは高いのでしょうか?安いのでしょうか?
ビルメンポストは、基本あまりにも胡散臭いものは紹介しませんが、それでもこれぐらいの大手さんの記事は無条件に信用して紹介してしまっています。
他にも似た事例ないこと祈ります。一応紹介した責任感じて今回の懲罰記事も紹介させていただきます。
【参考サイト】空間除菌「クレベリン」で大幸薬品に6億円の課徴金納付命令! 問題の本質は何だったのか
消費者庁は4月11日、空間のウイルス・菌を除去すると標ぼうした「クレベリン」の5製品の広告表示には根拠がなかったとして、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出した。課徴金額は6億744万円。
対象は「クレベリン 置き型」「クレベリンスティックペンタイプ」「クレベリンスティックフックタイプ」「クレベリンスプレー」「クレベリンミニスプレー」の除菌製品。
「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」「空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます」などと、2018年9月から自社ECサイト、テレビCM、YouTubeでの動画広で表示。商品を使用すれば二酸化塩素の作用によって、室内空間に浮遊するウイルスまたは菌が除去・除菌される効果が得られるかのような表示をしていた。
消費者庁はそれぞれ、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、大幸薬品に対して期間を定め、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。大幸薬品は資料を提出したものの、消費者庁は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものでなかったと判断した。