隣家が空き家になっている場合のあるあるの一つに、植栽管理がおろそかになってしまっている枝が自分の敷地に侵入してくる。というのがあります。
連絡先がわかっていたり、たまに会うことができれば話することも可能ですが、そうじゃない場合もままある。
来年施行の改正民放では隣家側が伐採することが可能になる条項が新設されることになりました。
結構よくあるトラブルなので、勝手に切っておくことができるというのは助かる人多いんじゃないでしょうか。
少しずつですが、空き家問題にたいする対策も進んできていますね。
【参考サイト】竹や枝が侵入→隣家が伐採可能に 空き家トラブル対処、改正民法控えセミナー
空き家問題について理解を深めるセミナーが、岐阜市大洞桜台の芥見東公民館で開かれ、住民約20人が空き家を巡るトラブルや利活用法について学んだ。
芥見東地区で空き家の調査や見守り活動をしているNPO法人「まちつくろう会GIFU」(山田正行理事長)が開催し、県空き家管理業協会の高橋邦一会長が講師を務めた。
高橋会長は空き家を巡るトラブルの代表例として、伸びた竹や植木の枝が隣家の敷地に侵入するケースについて、来年施行される改正民法では所有者が枝を切ろうとしない場合、隣家側が伐採することが可能になる条項が新設されると紹介した。