今回、急速に高まる賃上げや労務費の価格転嫁に関わる政策が強力に推進されている情勢を踏まえた改正がなされています。
厚生労働省は「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」を改正・公表しました。
毎年チョコチョコ値上げ交渉するのもツラい・・・・。抜本的な改善必要なとき。
【参考サイト】ビルメンテナンス業務に関する契約(公共調達)における令和7年度 最低賃金額改定を踏まえた契約金額の変更検討について(依頼)
令和7年度の改正について【最新改正】
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」(令和7年6月13日閣議決定)では、「中小企業・小規模事業者の賃上げと経営変革の原資の確保のため、(中略) 原材料費やエネルギーコストの転嫁はもとより、労務費を含む価格転嫁の商習慣化を社会全体に定着させる。」こととされています。 また、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会)では、コストに占める労務費の割合が特に高い業種の1つとしてビルメンテナンス業が挙げられ、発注者及び受注者それぞれが採るべき行動/求められる行動が12の行動指針として取りまとめられています。 これらを踏まえ、関係省庁等との調整を経て、ガイドラインを改正しました。

