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知っておきたい、空き家を処分する際に問題になりやすいこと

目次

トラブルやリスクで空き家の処分を検討する

空き家の老朽化により地域の景観が損なわれるトラブルや、庭の草木が生い茂り、近隣住民に迷惑がかかるトラブルも予想されます。

人が住まない空き家は、第三者の不法占拠や、盗難など犯罪のリスクも高まります。また人目につかないことから、放火による火災のリスクも高まります。

こうしたトラブルやリスクを軽減する措置として、保険に加入する所有者も多くいますが、その保険料も大きな費用負担となります。さらに保険料も毎年容赦なく必要となってくる費用です。

空き家を所有していることで、税金の費用負担、トラブルやリスク、保険料の費用負担があることは上記で述べた通りです。空き家の処分を検討することで、このような所有者が負担している重荷から解放されるメリットがあります。
空き家を処分する際に問題になりやすいこと

空き家の処分の仕方が分からない人は沢山います。その場合、まずは不動産会社に相談を行います。売買のプロである不動産会社には処分の仕方のノウハウも沢山兼ね備えています。

空き家バンクを活用する仕方もあります。空き家バンクは自治体や自治体から委託を受けている団体が運営しているサービスです。空き家の所有者と空き家を利用したい希望者をマッチングすることが目的となっています。

不動産会社を利用する仕方を選んだ場合も、空き家バンクを活用する仕方を選んだ場合も、空き家を処分するには、すぐに買い手がつかないことや、利用者が見つからないことに注意をする必要があります。

すぐに買い手がつかない、利用者が見つからないことで、税金の費用負担、トラブルやリスク、保険料の費用負担など空き家の維持や管理は引き続き容赦なく必要となります。そのため空き家を処分することを決めたなら、なるべく早く行動に移すことが必要となります。

空き家の処分の仕方

空き家の処分の仕方には大きく分けて売却と解体の2つの方法があります。売却の場合は、一定要件の空き家に関しては、その家屋や敷地等を平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売ると、譲渡所得の金額から最高3,000までを控除できる特例があります。

一方解体の場合は、その解体に要する費用は所有者が負担することになりますが、自治体によっては補助金が支給される制度があります。

解体の場合にも、一定要件を満たした場合平成28年4月1日から平成31年12月31日までに家屋や敷地等を売ると、譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除できる特例が適用されます。

建物を解体し更地にすることにより、近隣住民へのトラブル軽減や、建物倒壊のリスク軽減にもつながり所有者が抱える重荷が軽くなります。そのため土地は処分せずに、駐車場経営や貸倉庫経営など土地活用に活かすこともできます。

更地にした土地の処分も決定した場合は、家があるまま売却するよりも、解体して更地にした方が早く買い手がつきやすいという傾向もあります。

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この記事の執筆者

清水聡希 清水聡希 ビルメンポスト管理人

ビルメンポスト』管理人/『ビルメンコンシェルジュ』チーフSG・名古屋市生まれ。日本ホスピタリティ推進協会員
「現場の代務経験ゼロ」「全管理物件黒字化達成」が自慢の現役ビルメンマン。
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