人口減や少子高齢化に伴い全国で増え続ける空き家の対策として、市区町村による相続財産管理制度の活用が進んでいる。2015年の空き家対策特別措置法施行により、市区町村は倒壊の恐れがある「特定空き家」を代執行により解体できるようになったが、費用の回収などが課題となっていた。同制度は管理人を選任することで費用回収と跡地利用を進める利点があり、国も活用を促している。
相続財産管理制度。新しく教わりました。こんなのもあるんですね
。自治体が空き家の処分管理をしてくれる管理人を任命、予納金を立て替える。司法書士などの管理人が空き家の処分、土地の売却など処理を行い、土地の売却代金などから報酬をひいた残りを自治体に返却する。という流れなんですね。相続人が多かったときに、全ての相続人に相続放棄の意思表示をしてもらう事務手続きがめんどくさそうですが、空き家問題の解決に有効な方法のような気がします。