日本では年々空き家が増え、大きな問題になっています。空き家になった実家を相続したものの、どのように管理したらいいのか悩んでいる方も多いのでは?
空き家が身近になった今だからこそ、実際に空き家を管理する立場になった場合に気を付けること、そして売ったり貸したりしたいと思ったときの注意点などについて、さくら事務所会長の長嶋氏に解説いただきました。空き家対策法の全面施行で何が変わる?
これから本格的な人口・世帯数減に突入する日本で、空き家が大幅に増加するのは既定路線。総務省の「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家は2018年時点で846万戸、空き家率は13.6%と過去最高を更新しました。さらにおよそ15年後の33年には空き家数が2000万戸を超えるといった民間シンクタンクの予測も。こうした見通しを受け、2015年5月には「空き家対策法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が全面施行されました。倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある、などいくつかの項目に該当するとみなされ、「特定空き家」に認定されたら大変。普通の住まいの場合6分の1に減額されている固定資産税がその特例を受けられなくなります。また、屋根や外壁が落ちる、害虫や犯罪の温床になるなどして周囲に迷惑をかけるどころか、歩行者にケガをさせるなどの懸念も。建物というものは、放置しておけばおくほど傷みます。6カ月も放置された建物は、主に換気が不十分であることなどから、そのままでは住むことができないほど劣化します。あまりに劣化が激しくなると、「売る」「貸す」といった処分もできなくなります。
すでに空き家を抱えている方、あるいはこれから空き家を所有することになる方はどう考え、どう行動したらよいのでしょうか。
最近、空き家問題さかんに取り立てられますね。だからたくさんニュースも見ます。シンプルなページまた見つけたんで紹介します。
すでに空き家を抱えている方、あるいはこれから空き家を所有することになる方はどう考え、どう行動したらよいのか?ということで、4パターンしかないと。「売却」、「貸す」、「空き家のまま管理する」、「空き家に住む」です。いずれが最適解か見つけなければということです。