いまだ猛威を奮っているコロナですが、消費者庁が「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認など)に当たると措置命令(行政処分)を出したそうです。
いっときあれほど空間除菌のサービスをしてきたビルメンも、これには困惑せざるを得ないんじゃないでしょうか。
大手企業もこぞって参入して宣伝していましたので、みんなある意味特需に踊っていました。
しっかりした裏付けのないものをビジネスにするのはリスクが伴うわけですね、リスクを取らなければリターンもありませんし、難しいところです。
今から冷静に思えば、みんなこぞって導入したアクリル板も、あんなもので浮遊する菌を防げるわけないよなーと感じます。
エビデンスの確認取れるまで安易に飛びつかないってことなんでしょうか。
ビジネスのスタンスは分かれるかもしれません。
【参考サイト】「空間除菌」根拠なし 消費者庁、17社に措置命令
二酸化塩素を発生させるグッズを部屋に置いたり首に掛けたりするだけで「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、消費者庁は27日、販売する17社に再発防止などを求める措置命令(行政処分)を出した。
消費者庁によると、対象は据え置き型が大幸薬品の「クレベリンゲル」など10商品で、携帯型が中京医薬品(愛知県半田市)の「クイックシールドエアーマスク」など15商品。
17社は、早い社で2009年11月からホームページや新聞の広告欄などで宣伝。「ポンとおくだけ! 空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと効果をうたっていた。
17社は消費者庁に根拠とする資料を提出したが、二酸化塩素の殺菌効果を密閉空間で実験したデータなどだった。同庁は、人の出入りや空気の流れがある生活空間で使うには、十分な裏付けとは言えないと判断した。
大手業者はこれらの商品で年間数億円を売り上げているという。
大幸薬品は「環境によって効果が違うことを書き添え、誤解のない表記に努めたい」、中京医薬品は「消費者庁の指示に従いたい」としている。