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【マンション管理適正評価制度開示マンション】適正管理のマンションに税制面でも優遇措置なるか

「マンションは管理を買え」と言われますが、これで誤解を招きがちなのが、良い管理会社に管理を頼むということではないのです。

マンション管理はあくまで、権利者である住人が主体的に行うのが大前提であって、住人を代表する管理組合の理事会が頂点に立って、管理会社を使って適正なマンション管理を施行するというわけで、主はマンション住人であり、従が管理会社なわけです。

ゆえに主体的な住人が多いマンションほど、基本的には適正なマンション管理が施行されている可能性は高いわけです。

いったいどういうものになるのか、興味を持ってウォッチしている改正マンション管理適正化法に基づく「管理計画認定制度」ですが、マンション管理業協会さんより国交省へ要望書が提出されたようです。

適正管理を行っているマンション所有者に対して、固定資産税の減免や、贈与税の減税、リフォーム融資の金利の優遇措置など、所有者にとっても魅力的な要望になっています。

マンションは適正に管理されれば、それこそ100年でも維持できる物件もあるわけで、そのメリットはやはり、区分所有者の当事者意識と最新知識や情報を仕入れて勉強していく姿勢や管理組合の文化に正比例していくわけでしょう。

どんなマンションもいずれは自分事になる問題ですから、当事者意識をもって、準備していくことが大切ですね。

【参考サイト】管理協、適正管理のマンション所有者等への優遇措置要望

(一社)マンション管理業協会は26日、「マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望」を赤羽一嘉国土交通大臣に提出した。

 改正マンション管理適正化法に基づく「管理計画認定制度」マンションや同協会の「マンション管理適正評価制度開示マンション」など、管理状況について一定基準をクリアし、適正な管理を実施するマンションおよび情報開示に取り組むマンションについて、対象区分所有者に対する固定資産税の優遇、対象既存物件購入時においての所得税の控除、固定資産税や贈与税の減税を適用する制度の創設と、共用部分のリフォーム融資における優遇措置としてリフォーム融資の金利や保証料の優遇措置の検討を要望した。

 また、マンション専有部分リフォーム融資における優遇措置として管理計画認定制度で認定された管理組合および、認定を受けられない管理組合のうち同協会によるマンション管理適正評価制度で評価を受け管理状況の情報公開を行なった管理組合に対しては、専有部分のバリアフリー化やヒートショック対策のリフォームを行なう際の高齢者向け返済特例制度を活用した融資の金利優遇や保証料の減免の検討を求めた。

 一方、管理業者の出納業務のIT化及びマンションでの現金の取扱い等に関しても、管理組合資金の決済方法として金融機関のエレクトリックバンキングの活用等に関する周知の検討、マンションでの共用施設利用料の支払い等による管理会社の現金授受廃止に向け電子マネーの普及推進の周知の検討を要望した。

 要望の詳細は同協会ホームページ参照。

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この記事の執筆者

清水聡希 清水聡希 ビルメンポスト管理人

ビルメンポスト』管理人/SG株式会社・チーフSG・名古屋市生まれ。日本ホスピタリティ推進協会員「現場の代務経験ゼロ」「全管理物件黒字化達成」が自慢の現役ビルメンマン。『月刊ビルクリーニング・清掃ロボットTimes』好評連載中!

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